あなたの家屋が火災保険で修理出来るかもしれません!

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■■台風や強風による雨漏りは火災保険の申請できるの???■■

こんにちは、「たいさいしん」の藤田です。

 

今回は雨漏りの修理についてお話します。

 

よくお電話やメール、または現場調査に行った折に質問を受けるのが

「雨漏りは火災保険で直せるのですか?」です。

私もプロとしていつもお答えはしていますが、ケースバイケースな返答になってしまいます・・・

 

 

というのは

実は、保険会社の定義では基本的に雨漏りは火災保険の修理対象ではないのです。

 

火災保険で雨漏りの修理費用が適応されるケースは

自然災害(台風、強風、雪害など)で建物の一部が損壊した結果・・・・

その時の雨、またはその後の雨で雨漏りが発生した場合に限るということです。

 

ようは二次的被害(台風のせいで家屋の一部が損壊し、結果的に雨漏りした)が認められれば、

保険会社は「自然災害による被害の範疇」と認識して雨漏りによる室内の修繕まで補償対象として

みなしてくれます。

 

※天井、壁のクロスも火災保険対象です。

 

写真はキッチンの天井と壁面の雨漏りの事例ですが、

和室であればじゅらくや畳、天井化粧板なども被害によっては見積もり対象となります。

 

しかし以下のケースでは雨漏り修理は火災保険の対象に当てはまりません。

 

 

  • 経年劣化
  • 設置物被害(ソーラーや太陽光パネル、ベランダ等の不具合)
  • 修理費用が20万円以下
  • 被害を受けた時点から3年以上が経過している

 

経年劣化はまさに家が傷む過程で雨漏りしたケースなのでわかりやすいと思います。

設置物被害は例えばソーラー温水器(朝〇ソーラーなど)が故障して温水が漏れて被害がこうじる場合です、

修理費用20万以下が対象外なのは多くの保険会社の火災保険の約款は、

20万円以上の被害が補償の対象となっていることが多いからです。

被害を受けて3年以上経過した場合の免責は「火災保険の申請は保険法の法律的な申請期限は3年」

というルールが定められているからですね。

 

※詳しくはこちらをご覧ください

■■被災後数か月、数年経ってしまった場合の保険申請について■■

 

 

他にも屋根や雨どいの施工不良、増築減築時のミスによる雨漏りも対象外となります。

 

 

最初に私が雨漏りに対する火災保険の適用がケースバイケースになると言ったのは

この判断(火災保険が適応される雨漏りなのか? 適応されない雨漏りなのか?)

が難しいからです。聞き取りやメールなどでの質問だけでは判断できないことが

ほとんどなので、私どもは可能な限り現地に現場調査に向かいその判断をさせてもらっています。

 

 

 

【まとめ】

自然災害以外が原因の雨漏りは、基本的に火災保険が使えません。
とは言っても、台風や大雪が降るごとに屋根をチェックできる人なんてほとんどいませんよね。
そのため、雨漏りの原因が何なのか、判断が難しいケースが非常に多いのです。

「台風一過、屋根の損傷もなかったが1か月後の大雨で2階の寝室が雨漏りした」

このような事例はたくさん存在します・・・

 

3年以内であればいつでも私どもにご連絡を下さい!しっかりとチェックいたします!!

 

 

 

 

 

担当スタッフ 藤田

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