あなたの家屋が火災保険で修理出来るかもしれません!

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■■被災後数か月、数年経ってしまった場合の保険申請について■■

こんにちは!

台風災害診断協会(たいさいしん)の代表藤田です!

今回はお問い合わせの中で一番多い質問

「災害被害の保険申請はいつまでさかのぼって出来るの?」

です。

結論を先に言いますと・・・

「火災保険の申請は保険法の法律的な申請期限は3年」と言われています。

これは現在の保険法第95条において「保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び

第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、

時効によって消滅する」と定められています。

 

例えばこんなとき2

「たぶん1年前の台風の時になったのだと思うけど…忙しくて見てもらってないのよねえ…」

ご安心下さい

「ご安心下さい!台風や強風による火災保険の申請は基本的に3年前までさかのぼって申請が出来ます。」

(例外もあります)

 

 

 

 

つまり、火災保険を請求できる権利は被害に遭ってから3年いないであれば大丈夫と言う意味になります。

逆を言えば3年過ぎると請求できません。

 

3年以内に絞っているのはおそらく時間が経ち過ぎると家の状態が

「災害の時にダメージを受けたものなのか」

「経年による劣化なのか」

の判断が難しくなるからであろうと思われます。

 

 

中国地方はここ数年数多くの台風災害や水害に悩まされてきました、

なかには保険のことを知らずに自腹でご自宅を修繕されたお宅もたくさんあります。

 

仮に自分の費用で災害による家の修理をしてしまった方も諦めないでください。

実は申請期限内(3年以内)であれば既に終わっている工事の申請も厳密には可能です。

 

ただし保険審査に必要な3点セット

「見積もり」「被害状況の写真」「図面」

 

  

 

が必要なので直してもらった時の業者さんがきちんとその時の状況がわかるものを

残して頂いてたらそれを保険会社に渡して審査してもらうという形になります。

 

 

最低でも「被害状況の写真」は絶対に要ると思いますので

工事を既に終えていて3年経っていないようでしたら

お手元にある施工された業者の見積もりを出してチェックしてみて下さい。

被災後3年以内であれば申請する権利はあります。

 

 

一般財団法人 台風災害診断協会

 

 

 

 

 

担当スタッフ 藤田

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