あなたの家屋が火災保険で修理出来るかもしれません!

一般財団法人 台風災害診断協会

無料診断はこちら
0120-131487

ひさいしんぱいなし

受付時間:9:00-19:00 夜間・土日の相談も可能です!

年金制度改正法施行 あなたの老後はどう変わる?

目次

①短時間労働者の、社会保険加入適用要件拡の拡大

②年金受取開始年齢の拡大

③「在職定時改定」新設

 

少子高齢化や労働人口の減少が続き、多くの人が長い間働くことが予想されます。

そこで、2022年4月以降、「年金制度改正法」が順次、施行されます。

改正の大きな目的は「より多くの人が長期的に働きやすい社会をつくり、老後の暮らしを豊かにすること」

今回の改正の中でも、ポイントとなる部分を紹介します。

 

①短時間労働者の、社会保険加入適用要件拡の拡大

 

パートやアルバイトなど短時間労働をしている人の社会保険加入適用条件が、2022年10月以降拡大されます。

現在、従業員数が500人超の企業ではすでに適用されており、2022年10月以降は、従業員が100人超の企業にまで適用されます(従業員数が50人超の企業への適用は2024年10月から。

この改正で注意すべき点は、「勤務先が拡大の対象となった場合、年収130万円→106万円で扶養から外れる」ということ。

扶養を外れると社会保険に加入し、保険料を払わないといけないため、手取り額が減ってしまう可能性があるのです。

しかし、社会保険に加入することで、「厚生年金を生涯受け取ることができる」「保険給付が充実する」というメリットもあります。

詳しくは勤務先に確認しましょう。

 

②年金受取開始年齢の拡大

 

2022年4月以降、国民年金・厚生年金・確定拠出年金の年金受取開始年齢が拡大されます。

国民年金・厚生年金は、原則65歳(60~70歳で選択)でしたが、改正後は原則64歳(60~75歳で選択)となります。

確定拠出年金の受給開始年齢は60~70歳でしたが、改正後は60~75歳となります。

 

③「在職定時改定」新設

 

65歳以上でも働き続け、老齢厚生年金を受給している人は、毎年10月に年金額を計算し直し、年金額に反映させるというもの。

これまでは退職もしくは70歳になるかによって、厚生年金被保険者の資格を失わない限り、老齢厚生年金の額は変わりませんでした。

4月以降は、改正された老齢厚生年金の年金額を高齢の従業員が受け取れるようになり、在職中の支給年金金額が増加します。

 

 

「60歳まで働いて、その後は年金生活」というライフスタイルは一変。働き方が多様化し、さまざまな選択ができるようになりました。

よりよい人生、豊かな老後を送るために、今回の法改正の内容を一度確認してみてください。

担当スタッフ 伊藤

PAGE TOP