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地震保険について知っておきましょう パート②

目次

①地震保険の保険金支払い基準

②地震保険の割引制度

 

前回の地震保険のお話に続けて、より具体的に、保険金支払い基準と地震保険の割引制度についてお伝えします。

いざというときのために備えることは何よりも大切です。

まずは自宅の保険内容についてきちんと知っておきましょう。

 

①地震保険の保険金支払い基準

地震保険の保険金は、保険対象である「住居用建物」または「家財」について生じた損害の程度が一定の基準を超えた場合、設定した保険金額の割合に応じて支払われます。

 

損害の設定区分は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」に分かれ、それぞれ「住居用建物の場合」「地盤の液状化現象被害」「家財の場合」で認定基準があります。

 

地震保険で補償されるのは、実際の損害額ではありません。

 

保険の対象である「住居用建物」または「家財」が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」となったとき、その損害の程度に応じて保険金が支払われます。

 

②地震保険の割引制度

 

地震保険には、建物の免震・耐震性能などに応じ、4つの割引制度があります。

とくに「建築年割引」は該当する場合が多いので、ぜひ確認してください。

建築年割引・・・割引率10%。1981年6月1日以降に新築された建物が適応条件。

免震建築物割引・・・割引率50%。住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく「免震建築物」であることが適応条件

耐震等級割引・・・耐震等級3の場合、50%(ただし2014年6月30日以前の始期契約の場合、割引率は30%)、耐震等級3の場合、30%(ただし2014年6月30日以前の始期契約の場合、割引率は20%)、耐震等級1は10%の割引。住宅の品質確保の促進等に基づく、耐震等級(構造躯体の転倒防止)を有した建物であることが適応条件。

耐震診断割引・・・割引率10%。地方公共団体等による耐震診断、または耐震改修の結果、建築基準法(1981年6月1日施行)における耐震基準を満たす建物であることが適応条件。

割引制度を利用するためには、登記簿謄本や住宅性能証明書などを提出します。

割引制度は重複して利用できないので注意が必要です。不明な点は専門家にお尋ねください。

地震保険料控除

特定の地震保険契約があれば「地震保険料控除」を適用することで、所得税や住民税の控除を受けられます。

地震保険料控除を受けるためには、年末調整や確定申告のときに「控除証明書」を添えて申告しましょう。

ここまで2回に分けて火災保険についてお話しました。

ご不明な点は何なりと専門家にお尋ねください。

担当スタッフ 伊藤

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